条文くん法令検索 AIに質問する

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第十一条 (登記の特例)

平成五年法律第七十二号法律
(登記の特例)

第十一条

第九条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十一条(登記の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(公告の効果) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第十二条 →