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地方税法施行令 第三十九条の七 (法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)

第三十九条の七

第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。

  1. 土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
  2. 土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの

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