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土地改良法施行規則 第四十三条の二 (換地計画についての意見)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(換地計画についての意見)

第四十三条の二

第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書又は電磁的方法によるものとする。

  1. 当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見
  2. 当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由

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