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土地改良法 第五十二条の四

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第五十二条の四

都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。

2前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

3第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、審査請求をすることができない。

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