(換地計画) 第五十二条の五 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。一換地設計二各筆換地明細三清算金明細四換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細五その他農林水産省令で定める事項 e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗