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土地改良法 第五十二条の五 (換地計画)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(換地計画)

第五十二条の五

換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 換地設計
  2. 各筆換地明細
  3. 清算金明細
  4. 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
  5. その他農林水産省令で定める事項

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