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市民農園整備促進法施行規則 第一条 (交換分合計画の決定手続)

平成二年農林水産省・建設省令第一号府省令
(交換分合計画の決定手続)

第一条

市民農園整備促進法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第六条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五条第二項の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の三第一項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面
  2. 計画図
  3. 市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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