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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第四条

昭和四十四年政令第二百五十四号政令

第四条

市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

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