条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条の六十六 (農用地区域の変更の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(農用地区域の変更の特例)

第十七条の六十六

第十七条の六十四第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十七条の六十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条の六十六(農用地区域の変更の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の六十五(農地等の転用等の許可の特例) 地域再生法 目次 第十七条の六十七 →