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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十二条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

平成十九年法律第四十八号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第十二条

第五条第一項の規定により作成された活性化計画に記載された同条第四項第一号に規定する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

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