(協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更) 第十六条 景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗