(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
第十七条
法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。
法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。