(景観農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第一条
市町村が景観法(以下「法」という。)第五十五条第一項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2前項の規定は、法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第十六条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
市町村が景観法(以下「法」という。)第五十五条第一項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2前項の規定は、法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第十六条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。