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景観農業振興地域整備計画に関する省令 第二条

平成十六年農林水産省令第九十七号府省令

第二条

市町村は、法第五十五条第一項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

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