(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合) 第五十七条の二 令第十五条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗