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森林法施行規則 第四条 (開発行為の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(開発行為の許可の申請)

第四条

第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 開発行為に係る森林の位置図及び区域図
  2. 開発行為に関する計画書
  3. 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
  4. 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  5. 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  6. 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

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施行日前に行われた旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。

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