(農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
第五条
法第四十七条第四項第四号及び第四十八条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
法第四十七条第四項第四号及び第四十八条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。