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農業経営基盤強化促進法 第十六条

昭和五十五年法律第六十五号法律

第十六条

同意市町村の農業委員会は、認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。

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