(農地法の特例)
第十四条
認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
2認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
2認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。