条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法 第十四条 (農地法の特例)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農地法の特例)

第十四条

認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。

2認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特定法人貸付事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法第十四条(農地法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の三(株式会社日本政策金融公庫法の特例) 農業経営基盤強化促進法 目次 第十四条の二 →