(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十三条の三
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、認定農業者が認定計画に従つて第十二条第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては二十年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては二十五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、認定農業者が認定計画に従つて第十二条第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては二十年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては二十五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。