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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十三条の三 (農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)

第十三条の三

第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
    1. 転用の時期
    2. 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
    3. その他参考となるべき事項
  2. 当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
    1. 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
    2. 当該土地の所有者の氏名又は名称
    3. 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
    4. 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
    5. 転用の時期
    6. 転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
    7. その他参考となるべき事項

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