条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百六十九条の二 (地下又は空間を目的とする地上権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(地下又は空間を目的とする地上権)

第二百六十九条の二

地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

2前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

e-Gov法令検索で第二百六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二百六十九条(工作物等の収去等) 民法 目次 第二百七十条(永小作権の内容) →