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地価税法 第二十四条 (地上権及び永小作権の評価)

平成三年法律第六十九号法律
(地上権及び永小作権の評価)

第二十四条

地上権(借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。

  1. 残存期間が十年以下であるもの百分の五
  2. 残存期間が十年を超え十五年以下であるもの百分の十
  3. 残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの百分の二十
  4. 残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの百分の三十
  5. 残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの百分の四十
  6. 残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの百分の五十
  7. 残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの百分の六十
  8. 残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの百分の七十
  9. 残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの百分の八十
  10. 残存期間が五十年を超えるもの百分の九十

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(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地価税法別表第二第二号の規定は、施行日以後の各年の課税時期(同法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新鉱山保安法第十三条第一項の届出並びに附則第三条第一項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第一項の認可の申請、附則第三条第二項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧鉱山保安法第八条第一項の認可、附則第三条第三項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出及び附則第三条第四項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出に係る施設の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧鉱山保安法第八条第一項又は第二項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。

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