(評価の原則)
第二十三条
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。