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東日本大震災復興特別区域法 第二十五条

平成二十三年法律第百二十二号法律

第二十五条

前条第一項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体(次項及び第二十七条において「食料供給等施設整備事業者」という。)が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

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