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東日本大震災復興特別区域法 第二十七条

平成二十三年法律第百二十二号法律

第二十七条

食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。

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