条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行規則 第十七条 (地域計画の記載事項)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(地域計画の記載事項)

第十七条

地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条(地域計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(農業者等による協議の場の設置の方法等) 農業経営基盤強化促進法施行規則 目次 第十八条(地域計画の基準) →