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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十五条 (特定農用地利用規程の変更の届出)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(特定農用地利用規程の変更の届出)

第二十五条

第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。

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