条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業経営基盤強化促進法施行規則
› 第二十二条
農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十二条 (農用地利用規程の軽微な変更)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
府省令
(農用地利用規程の軽微な変更)
第二十二条
法
第二十四条第一項ただし書
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十二条(農用地利用規程の軽微な変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第24条
← 第二十一条の三(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
農業経営基盤強化促進法施行規則 目次
第二十三条(農用地利用規程の認定申請手続) →