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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十二条 (農用地利用規程の軽微な変更)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地利用規程の軽微な変更)

第二十二条

第二十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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