条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の九 (区分経理の方法)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(区分経理の方法)

第十二条の九

支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第十二条の九(区分経理の方法)について教えてください」と聞く
← 第十二条の八(事業報告書等の提出) 農業経営基盤強化促進法施行規則 目次 第十三条(農業経営改善計画の認定申請手続) →