(区分経理の方法) 第十二条の九 支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗