(事業報告書等の提出) 第十二条の八 支援法人は、法第十一条の六第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗