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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の八 (事業報告書等の提出)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(事業報告書等の提出)

第十二条の八

支援法人は、法第十一条の六第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

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