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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の七 (事業計画書等の変更の認可の申請)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(事業計画書等の変更の認可の申請)

第十二条の七

支援法人は、法第十一条の六第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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