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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の六 (事業計画等の認可の申請)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第十二条の六

支援法人は、法第十一条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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