(業務規程の記載事項)
第十二条の五
法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一被保証人の資格
- 二保証の範囲
- 三保証の金額の合計額の最高限度
- 四一被保証人についての保証の金額の最高限度
- 五保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
- 六保証契約の締結及び変更に関する事項
- 七保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
- 八保証債務の弁済に関する事項
- 九求償権の行使方法及び消却に関する事項
- 十業務の委託に関する事項
法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。