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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の五 (業務規程の記載事項)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(業務規程の記載事項)

第十二条の五

法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 被保証人の資格
  2. 保証の範囲
  3. 保証の金額の合計額の最高限度
  4. 一被保証人についての保証の金額の最高限度
  5. 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
  6. 保証契約の締結及び変更に関する事項
  7. 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  8. 保証債務の弁済に関する事項
  9. 求償権の行使方法及び消却に関する事項
  10. 業務の委託に関する事項

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