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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の二 (同意市町村からの意見の聴取等の手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(同意市町村からの意見の聴取等の手続)

第十五条の二

第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。

2第十三条の二第七項の規定による二以上の同意市町村への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

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