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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の三 (名称等の変更の届出)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(名称等の変更の届出)

第十二条の三

第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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