(名称等の変更の届出) 第十二条の三 法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗