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農業経営基盤強化促進法 第十六条の四 (農地法等の特例)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農地法等の特例)

第十六条の四

認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項のうち同条第四項前条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た部分に限る。)に従つて農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第三条第一項の許可があつたものとみなす。

2認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項のうち同条第六項前条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意を得た部分に限る。)に従つて農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。

3認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項のうち同条第六項の同意を得た部分に限る。)に従つて農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。

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