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農業協同組合法 第十一条の四十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十九

第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

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