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農業協同組合法 第十一条の四十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十一

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

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