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農業協同組合法 第九十四条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十四条

組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2行政庁は、組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計の状況を検査することができる。

3行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

4行政庁は、第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合又は都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

5行政庁は、前各項の規定により組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。

6前条第三項の規定は、前項の規定による子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の検査について準用する。

7第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

8第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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