第九十九条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
- 一第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。