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自動車損害賠償保障法 第二十六条の三

昭和三十年法律第九十七号法律

第二十六条の三

内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第六号に掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。

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