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自動車損害賠償保障法 第九十二条

昭和三十年法律第九十七号法律

第九十二条

偽りその他不正の手段により、第十六条の五第一項第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第十六条の五第五項第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

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