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自動車損害賠償保障法 第十六条の七 (国土交通大臣に対する申出)

昭和三十年法律第九十七号法律
(国土交通大臣に対する申出)

第十六条の七

被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。

  1. 保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
  2. 第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
  3. 第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第四項の規定による通知を行つていないとき。

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