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自動車損害賠償保障法施行規則 第一条 (自動車損害賠償責任保険証明書)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(自動車損害賠償責任保険証明書)

第一条

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七条第一項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第一号様式による。

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この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第五条の二を加える改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令のうち、第一条の五第三項の改正規定は公布の日から、第一号様式の二の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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