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自動車損害賠償保障法施行規則 第一条の二 (自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)

第一条の二

第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 複写機を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
  2. 複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名すること。

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