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自動車損害賠償保障法施行規則 第七条 (令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)

第七条

第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。

  1. 道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間
  2. 第九条第十四号の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間
  3. 第九条第十六号の商品自動車については、五年

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