条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法施行規則 第三十一条 (保険会社又は組合の遵守すべき事項)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(保険会社又は組合の遵守すべき事項)

第三十一条

第八十四条の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。
  2. 当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法施行規則第三十一条(保険会社又は組合の遵守すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(督促状) 自動車損害賠償保障法施行規則 目次