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航空法施行規則 第九十二条の二 (空港機能管理規程の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港機能管理規程の届出)

第九十二条の二

第四十七条の二第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第四十三条第一項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 空港の名称及び位置
  3. 変更の届出の場合は、変更後の空港機能管理規程の実施予定日
  4. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実測図
  3. その他設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程に関し必要な事項を記載した書類

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