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航空法 第四十二条 (完成検査)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(完成検査)

第四十二条

空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。

3空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。

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