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航空法施行規則 第八十三条 (工事完成検査の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(工事完成検査の申請)

第八十三条

第四十二条第一項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 空港等の名称及び位置
  3. 工事完成の年月日

2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

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